家族信託・離婚・相続・遺言のご相談は東京・新宿のカリーニョ行政書士事務所で

   「遺言を書こう!!!」と決めたら
   遺言書を書いておいた方がいいケース
   なぜ、遺言書を作成するの?
   遺言書の種類にはどのようなものがあるの?
   家庭裁判所の検認がとても重要
   当事務所の費用

「遺言を書こう!!!」と決めたら

 -----自分はお一人様だから、少ないながらも財産の帰属先を決めておきたい。 自分の死後、子供たちには平等に財産を分けたい。相続争いはしてほしくない。
自分の死後、認知症の妻が心配
いろいろな理由で遺言書を書こうと決心する方が多いですが、いざ書こうとしても、弁護士に頼むのは、敷居が高いし、銀行だと料金も高いんじゃないか心配

そんな方は街の法律家 行政書士にご相談ください。 初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

遺言書を書いておいた方がいいケース

以下の場合には遺言書を残しておくといいでしょう。

  • 先妻の子どもと後妻の子どもがいる
  • 子どものいる人と再婚し、その子どもを育てているが養子縁組はしていない。
  • 内縁の妻(夫)にも財産を残したいと思っている
  • 認知した子どもがいる
  • 離婚して前夫においてきた子どもがいる
  • 子供の一人に財産を与えたくない
  • 子どもは複数いるが財産に不動産が含まれている
  • 世話になった人に財産を贈りたい
  • 子どもの貢献度に応じた相続をさせたい
  • 財産を寄付したい

なぜ、遺言書を作成するの?

①ご自分の遺産は、誰にどのように取得させるのか自由に決められる

 その性質や親族の実情に合わせて配分することが可能になります。

あるあるケース➡ご自分が亡くなった後、ご自分が入る予定のお墓の墓地管理費用を永続して管理者に支払う必要がある。そのために、お墓を守ってくれる親族(祭祀承継者)に管理費用を加算して渡したい。

あるあるケース➡息子には生前、息子が新居を建てる際、費用をたくさん出してあげたので、独身の娘に多めに残したい。

②本人死亡後の相続人間の無用な争い(争続)を防止できる

あるあるケース➡最後まで遺言者の面倒をみた相続人が他の相続人と同じ遺産しかもらえないことに不満を持ち、争いに…。

あるあるケース➡海外に行って長年、音信不通だった相続人がひょっこり現れ、自己の相続分を大いに主張し、争いに…。

③遺産(財産)の整理ができる

あるあるケース➡長きに渡り、放置してきたゴルフ会員権、株券、有価証券等の整理。

④本人の気持ちが安定する

遺言書の種類にはどのようなものがあるの?

 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方法があります。

自筆証書遺言

 自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言書のことで、最低限の紙、ペンと印鑑だけでもあれば、誰でも気軽に作成が可能で費用もかからないのです。

 そのため、遺言書としては一番多く利用されています。 ただし、書き間違いや遺言内容が曖昧で遺言書として無効になってしまったということがとても多いので注意が必要な遺言書方法となります。

公正証書遺言

 公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたもので、公証役場で作成します。

 公証役場にいる公証人と呼ばれる人が、法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するので、確実に有効な遺言書を残したいときや相続財産の金額が大きい時に主に利用されています。

 当事務所では公正証書遺言を一番オススメしています。

秘密証書遺言

 秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずに作成できるので、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたい、誰にも内容を知られたくない、という場合に利用されています。実務上はあまり使用されているものではありません。


ここで注意‼ 公正証書遺言以外は開封してはいけません!

家庭裁判所の検認がとても重要

 公正証書遺言・法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)に預けた自筆証書遺言(令和2年7月10日以降)以外の遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。

 遺言書が家庭裁判所で検認されると、その結果が検認調書という公認文書(法的に有効な公文書)となります。

 すなわち、公正証書遺言・法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)に預けた自筆証書遺言(令和2年7月10日以降)以外の遺言書は、家庭裁判所において検認手続きをしなければ、法的に有効な遺言書とはなりません。

 それどころか、家庭裁判所に行って検認手続きを行なわなければ、過料に課される可能性があります。

 各種相続手続きを進めるためにも、かならず遺言書の検認をする必要があります。


公正証書遺言に検認は不要です

 ちなみに、公正証書遺言の場合は、公証人が作成していて、作成時点ですでに公文書となっており、検認をする必要はありません。

 相続人によりスムーズに簡易的に、かつ相続手続きを進めたい場合、公正証書遺言の作成または自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所で保管をするのが最適です。


遺言書の偽造などの行為は相続人の権利を失います

 なお、勝手に遺言書を開封し、偽造、改ざんすると相続欠格として相続権を失います。

 遺言書を自宅で保管するより、公証役場、法務局保管所で保管してもらえば、偽造されたりするリスクもなくなるでしょう。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
証人 不要 2人必要 2人必要
秘密性 秘密にできる 証人に遺言書の内容を知られてしまう 秘密にできる
保管方法 自分(令和2年7月10日より、法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において保管できます) ・原本は公証人
・正本は遺言執行者
・謄本は遺言者
※正本と謄本は遺言者が決めることが可能
自分
費用 0円 公証人へ数万円~十数万円(財産価額による)+証人への支払い 公証人へ11000円程度+証人への支払い
家庭裁判所の検認 必要(上記の保管所にて保管した自筆証書遺言は検認不要になります) 不要 必要
備考 自分一人で作成できて費用もかからない。ただし、遺言書内容が曖昧だと無効になる可能性があるので注意! 法的に有効な遺言書が確実に作成できる。偽造される恐れがない。遺言書正本等を紛失しても再発行してもらえる。一番オススメ! ほとんど使われていない

■当事務所の費用

 公正証書遺言➡8万円

1 公正証書遺言案の作成

2 親族関係の説明図作成

3 戸籍謄本などの必要書類の取り寄せ(ご本人に取り寄せをお願いする書類もあります)

4 公証人との打ち合わせ

5 証人1人

 を含みます。

 証人は2人必要です。もう1人ご用意できない方は、別途10000円でご用意します。なお、別途公証役場の手数料がかかります。

公証役場について(外部リンク)


 自筆証書遺言作成お手伝い➡4万円

1 遺言書作成における相続人調査

2 相続財産の確認と記載におけるアドバイス

3 遺言書のリーガルチェック(民法・人間関係)

 を含みます。