カリーニョ行政書士事務所

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業務内容


相続について




大切なご家族を亡くされた後、悲しみの中でも、さまざまな手続きを進めなければならないのが現実です。「何から手をつければいいのか」と途方に暮れてしまう方も多くいらっしゃいます。
このページでは、相続手続きを時系列順にわかりやすくご説明します。すべての手続きがすべての方に必要なわけではありませんので、ご自身の状況に合わせて確認してみてください。







預貯金の名義人が亡くなっても、金融機関に自動的に通知が届くわけではありません。そのままにしておくと、他の相続人が無断でお金を引き出してしまうリスクもあります。お早めに各金融機関に連絡し、口座を凍結してもらいましょう。

◆ 葬儀費用のための引き出しについて



口座が凍結されていても、2019年7月からの法改正により、葬儀費用などのために一定額を引き出すことが可能になりました。
引き出せる金額:法定相続分の3分の1まで、かつ1金融機関あたり150万円まで ※複数の金融機関がある場合はそれぞれで引き出し可能

◆ 引き出しに必要な書類

・ 本人確認書類
・ 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
・ 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・ 払い戻しを受ける方の印鑑証明書

ポイント:2024年3月から「戸籍の広域交付制度」が開始
お近くの市区町村窓口で他の市区町村の戸籍謄本も取得できるようになりました。書類集めがぐっと楽になっています。





被相続人が生命保険に加入していた場合、受取人として指定されている方は、保険会社に対して保険金の請求手続きを行います。手続きの方法は各保険会社によって異なりますので、早めにご連絡ください。
なお、生命保険金は「相続財産」ではなく受取人固有の財産とされますが、相続税の計算上は一定の非課税枠を超えると課税対象になることがあります。





被相続人が健康保険や公的年金に加入していた場合、埋葬料(埋葬費)の給付や遺族年金の支給を受けられる可能性があります。これらは申請しなければ受け取れませんので、健康保険組合・市区町村・年金事務所へご連絡ください。




遺言書が見つかった場合は、勝手に開封しないことが大切です。
・ 自筆証書遺言・秘密証書遺言:家庭裁判所での「検認」手続きが必要。封をしたまま勝手に開けると5万円以下の過料
・ 公正証書遺言:検認不要。公証役場の「遺言書検索システム」で全国照会可能
・ 法務局保管の自筆証書遺言:検認不要、相続開始後に閲覧・証明書の請求が可能





遺産分割協議を行うには、まず相続人が誰であるかを確定させる必要があります。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を取り寄せ、親族関係を確認します。前婚の子や認知した子が後から判明することもありますので、丁寧に調べることが重要です。





遺産分割の前に、プラスの財産もマイナスの負債も含めて、相続財産の全体像を把握しましょう。

◆ 確認する主なポイント

・ 自宅の書類:預貯金通帳、証書、不動産の権利証(登記識別情報通知書)など
・ パソコン・スマートフォン:ネット銀行・ネット証券の取引履歴など
・ 郵便物:銀行・証券会社からの通知、固定資産税の納付書など
・ 名寄帳(なよせちょう):役所で取得でき、その市区町村内の不動産を一覧で確認できます
・ 残高証明書:金融機関に申請して、相続開始時点の残高を確認できます

新しい制度:2026年2月から「所有不動産記録証明制度」が開始
法務局に申請すると、全国の不動産を名義人の名前で一括検索できます。被相続人名義の不動産を漏れなく調べるのに大変便利です(手数料:窓口1通1,600円)。




相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議(話し合い)を始めます。必ずしも一か所に集まる必要はなく、メールや手紙を使って進めても構いません。

◆ 注意点

・ 相続人の中に未成年者がいて、その親も相続人の場合は「特別代理人」の選任が必要です
・ 認知症などで判断能力が不十分な方がいる場合は「成年後見人」の選任が必要です
・ 合意がまとまらない場合は、家庭裁判所での「遺産分割調停」を申し立てることができます





借金や負債も相続の対象です。プラスの財産よりマイナスが多い場合など、相続を受け入れたくないときは以下の手続きを検討してください。

◆ 相続放棄

プラスもマイナスも含め、一切の遺産を引き継がない手続きです。家庭裁判所に申述します。

◆ 限定承認

プラスの財産の範囲内でのみ負債を引き受ける手続きです。相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。

期限:「自分のために相続が開始したと知った日から3か月以内」
この期間を「熟慮期間」といいます。財産調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長申立」をすることで期間を延ばしてもらえる場合があります(申立は熟慮期間内に行う必要があります)。






被相続人が事業を行っていた方や、給与収入が2,000万円を超えていた方などは、相続人が代わりに「準確定申告」を行う必要があります。申告だけでなく納税も必要です。
期限:被相続人の死亡日から4か月以内







遺産分割協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。相続人全員が実印で署名押印し、全員分の印鑑登録証明書を添付します(一人でも欠けると無効です)。





遺産分割協議書をもとに、預貯金の払い戻し、株式・投資信託の名義変更、不動産の相続登記などを進めていきます。

不動産の相続登記について(重要)
2024年4月から、相続登記が法的義務となりました。不動産を相続で取得したことを知った日から 3年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
2026年4月からは、住所・氏名の変更登記も義務化されました。変更から2年以内に登記しないと、5万円以下の過料が科される場合があります。
遺産分割が整わず期限内に登記できない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで過料を一時的に回避することができます。




相続財産が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。
期限:相続開始後10か月以内

◆ 相続税の主な軽減措置

・ 配偶者の税額軽減:配偶者は法定相続分または1億6,000万円までの相続に対し、相続税がかかりません
・ 小規模宅地等の特例:居住用・事業用の宅地の評価額を50〜80%軽減できます
・ 農地の納税猶予:農地を相続した場合の特例があります
これらの軽減措置を受けるには、申告期限内に申告書を提出することが前提です。






遺言や生前贈与によって、法定相続人としての最低限の取り分(遺留分)を下回る財産しか受け取れなかった場合、侵害分を金銭で請求できます。これを「遺留分侵害額請求」といいます(2019年7月の民法改正により変更)。
遺留分が認められるのは、配偶者・子(代襲相続人含む)・直系尊属(父母・祖父母)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
期限:被相続人の死亡と遺留分侵害の事実を知った日から1年以内(死亡から10年経過で自動的に消滅)




「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告していた場合、申告期限から3年以内に遺産分割が成立すれば、配偶者の税額軽減を適用することができます。遺産分割成立後、4か月以内に税務署へ更正請求を行うことで、相続税の還付を受けられる場合があります。







「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告していた場合、申告期限から3年以内に遺産分割が成立すれば、配偶者の税額軽減を適用することができます。遺産分割成立後、4か月以内に税務署へ更正請求を行うことで、相続税の還付を受けられる場合があります。






相続手続きは、期限のあるものが多く、一つひとつに専門的な知識が必要です。しかし、慌てて進めるよりも、全体像をしっかり把握したうえで着実に手続きを進めることが大切です。
「何をすればよいかわからない」「自分のケースに当てはまるか不安」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。お一人おひとりの状況に寄り添いながら、丁寧にサポートいたします。

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