カリーニョ行政書士事務所

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業務内容

離婚について


離婚について




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・突然、夫(妻)から離婚したいといわれた。または夫(妻)に弁護士がついた。
・夫(妻)が不倫をしているようだ。慰謝料などのお金をできるだけもらって、新しい人生をスタートさせたい。
・離婚したいが、離婚後の生活が不安だ。
・離婚に際して決めておきたいことがあるが、何を決めればいいかよくわからない。
・子供の親権を渡したくない。
・モラハラされている、何を言っても、言いまかされそうだ。
・お金が心配で、一人で子供を育てていけるか不安である。
・離婚をしてもできるだけ今の生活レベルを落としたくない。

当事務所では、ひとりひとりのお客様の状況に合わせたサポートをしています。
• 離婚するのがいいのかまだ迷われている方
• 今すぐにでも離婚したい方
• 離婚の準備を自分で進めていて、法律的なサポートを受けたい方
たとえば、
■ 離婚協議書のほか、合意の書面、不倫慰謝料の請求書、示談書など作成いたします。
■ 婚姻期間、財産状況、家族構成、離婚原因その他の実態を考慮して財産分与や慰謝料の
  額を算定いたします。
■ 子どもの氏変更申請、各種行政支援、扶助申請など離婚後の生活を円滑にスタートさせる
 ために必要な、各種手続きをサポートいたします。

2026年4月1日、離婚後のこどもの養育に関するルールが大きく変わりました。改正民法(令和6年法律第33号)の施行により、共同親権の選択、法定養育費制度の新設、財産分与請求期間の延長など、離婚に関わるすべての取り決めが見直されています。
こうした変化のなか、口頭での約束だけでは後々のトラブルを防げません。離婚公正証書は、「約束」を「法的に執行力のある権利」に変える最も確実な手段です。





離婚公正証書とは、離婚の際の取り決め(養育費・親権・面会交流・財産分与・慰謝料など)を、公証人が作成する公文書として残したものです。

● 強制執行認諾文言を入れれば、養育費の不払い時に裁判なしで給与・財産を差押えできる
● 法的に強い証拠力があり、後から「言った・言わない」の争いを防げる ● 公証人が内容を確認するため、法的に有効な取り決めが保証される
● 2026年改正により、差押え手続きがさらに簡易化された

● 協議書だけでは不払い時に裁判が必要(時間・費用がかかる)
● 公正証書は公証役場で保管されるため偽造・紛失のリスクがない
● 公正証書は法定の効力があり、裁判所でも高い信頼性を持つ
● 2026年改正後も、公正証書が最も強力な養育費確保手段であることは変わらない





以下の項目について、できる限り具体的・詳細に取り決めを行いましょう。特に★の項目は2026年改正で重要性が増した事項です。







■ 2026年4月改正民法 主要ポイント

今回の改正は、こどもの養育を最優先に考えた包括的な見直しです。離婚を検討中の方も、すでに離婚され方も、以下のポイントをしっかり確認しておきましょう。



■ 離婚原因ランキング(令和6年 司法統計より) 裁判所が公表する令和6年司法統計(婚姻関係事件申立て動機別)によると、離婚原因の上位は以下のとおりです。「性格の不一致」が男女ともに圧倒的1位となっています。

※ 出典:令和6年 司法統計年報(家事編)第19表 婚姻関係事件数―申立ての動機別申立人別(申立ての動機は複数選択可)

※ 実際の協議離婚では「性格の不一致」の割合がさらに高いとされています。決定的な原因がない場合も含め、最終的に「性格の不一致」として処理されるケースが多くあります。






A. はい、可能です。離婚後でも養育費・面会交流・財産分与等について改めて合意し、公正証書を作成することができます。また、2026年改正により財産分与の請求期限が5年に延長されましたので、離婚後でもお早めにご相談ください。

A. 共同親権であっても、こどもと同居していない親には養育費の支払義務があります。法定養育費(月2万円)制度も新設されましたが、実際の取り決めは収入等を考慮した適正額で行うことが重要です。公正証書に明記しておくことを強くお勧めします。

A. 相手の協力が得られない場合は、家庭裁判所への調停申立て(離婚調停・養育費調停等)という方法があります。調停で合意が成立すれば調停調書が作成され、公正証書と同様の強制執行力を持ちます。

A. 当事務所では、2026年改正法に対応した公正証書の原案作成から公証役場との調整、お二人への内容説明まで、一貫してサポートします。ご自身で手続きを進めるよりも、法的に有効で漏れのない内容にすることができます。